わかくさブログ|愛知県JR岡崎駅前わかくさ司法書士事務所のスタッフブログ
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支払督促が届いたのですが...
「奨学金滞納に法的措置強化!!」
独立行政法人日本学生支援機構(旧:日本育英会)の奨学金返還の滞納者に対し、
法的措置を強化を始めているようです。
昨年の滞納額は、約33万6000人分の797億円。
この額は、要返還額の約2割に上るそうです。
さらに、機構が返還しない恐れがあると見ている3ヵ月以上の滞納者も約21万2000人、
債務の総額は2629億円。
5年間で、滞納者は2万8000人、滞納額は842億円増加したという。
従来の対応は、
「1年以上の滞納者の一部のみ」を簡易裁判所へ支払督促の申立を行っていたそう。
機構の法的措置についてばかりつらつらと書いてもということで、
少し脱線して、
「支払督促がうちに届いたんですけど、どうすればいいですか?」
という話にしてみます。
支払が滞り、暫くしてから、うちに裁判所から封筒が届きました。
恐る恐る封を開けてみると、
|
支 払 督 促 (中略) 債務者がこの支払督促を受けた日から2週間以内に ○年○月○日 |
という紙が入っていて、
「督促異議申立書」という書類も付いています。
また、おそらく「注意書」なる書類も同封されていると思います。
それを熟読し、何か手を打つことができれば、最悪の事態をまずは回避できるはずです。
そこには何が書いてあるのかというと、
・これは相手が提出したものだけを審査したものである。あなたの言い分は聴かずに出したものです。
・言い分があるときは、支払督促異議申立書を出してください。
・この支払督促を受取った翌日から2週間以内(必着)に督促異議の申立てをしないときは、
債権者の申立てによって仮執行宣言が付され、強制執行を受けることがあります。
などと、書いてあります。
ここで、「督促異議申立書」を出せば、
通常の裁判に移ります。
そして、呼び出された期日に出席して、
言い分を述べれば、分割払いで和解できる。
という可能性もあるのです。
しかし、「督促異議申立書」を出さなければ、
債権者の言うとおりに支払督促は発せられ、
債権者が得た支払督促をもって、
相手方は財産の差し押さえが可能な状態になってしまいます。
「いまはどうしても払えない」
これも裁判所のいうところの「言い分」なのです。
「どうせ払えないから、無視しておこう」
は、上のとおりの不測の事態を招いてしまうわけです。
支払督促が届いたら、無視をせず、きちんと対応しましょう。
支払督促が届いて、どうしていいかわからない方に、
少しでも参考になってくれれば幸いです。

さて、
書き始めた日本学生支援機構の法的手続の強化。
昨年10月からは、9ヵ月以上の滞納者全員に申し立てを行うようにしている模様。
その結果、訴訟が急増し、昨年は4233件もの訴訟件数になったという。
「先輩が返してくれているから、あなたが借りられる。
あなたの返還金が後輩の奨学金になる。」
という仕組みで運営されている奨学金。
奨学金のおかげで大学に通うことができた私も、きちんと返していく所存であります。




